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2016-11-21 平成28年市議会協議会 本文
2016-11-21 平成28年市議会協議会 名簿

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  1. 碧南市議会 2016-11-21
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    2016-11-21 : 平成28年市議会協議会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆会長(杉浦哲也) ただいまから、第4回碧南市議会協議会を開会いたします。  本日の協議事項は、配付してあります通知書のとおりでありますが、議事の都合上、協議事項(2)「損害賠償請求控訴事件の結果について(報告)」から議事を進めさせていただきます。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆会長(杉浦哲也) 協議事項(2)「損害賠償請求控訴事件の結果について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 3 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 4 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 5 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) ただいま議題となりました協議事項(2)「損害賠償請求控訴事件の結果について(報告)」につきまして御説明を申し上げます。  まず初めに、判決が先々週の金曜日に出まして、その中で資料をつくりまして、きょう当日配付ということで申しわけなかったことをおわびいたします。  それでは、説明させていただきます。  この控訴事件は、市民病院の元口腔外科歯科医師に対する退職勧奨につきまして、元医師により違法な退職勧奨により退職をせざるを得なくなり、退職していなければ得ていた収入及び慰謝料の賠償を求められたもので、1審名古屋地方裁判所の判決に対して被告側、市が不服として名古屋高等裁判所に控訴した事件であります。  初めに、4月に議員改選がありましたので、改めて実際の内容及び1審の判決結果について御説明しますので、参考資料2をごらんください。  原審(損害賠償請求事件)の概要についてであります。  1、事件の概要でありますが、(1)裁判所、名古屋地方裁判所。  (2)事件名、平成25年(ワ)第3917号損害賠償請求事件。  (3)原告、元口腔外科歯科医師。  (4)被告、碧南市。  2、提訴までの経緯でありますが、(1)平成23年8月1日にパワハラを訴える投書が新聞社にあり、新聞社の記者より病院に確認があった。これを受け、病院長及び経営管理部長が院内で調査を行った結果、研修医へのパワハラ行為や患者に対する診療態度、周りの医療職等とのコミュニケーションの状況等から病院としても問題があると判断し、同年11月9日に原告の所属医局の教授(以下「教授」という。)へ相談へ行き、退職勧奨をしたい旨を伝えるとともに、教授の了解を求めました。  (2)平成23年11月11日に病院長及び経営管理部長で原告と面談を行い、退職の勧奨を行ったが、了解はされなかった。なお、面談の結果につきましては、11月17日に教授に報告をしております。
     (3)平成24年2月9日に病院長は原告と再面談をした際、退職勧奨の撤回を求められたが、問題があるとの認識をしているので撤回はしないと回答した。  (4)平成24年3月12日に退職願が提出され、同月31日に退職した。その後、退職勧奨を不当として、平成25年6月6日に損害賠償請求調停申し立てがされたが、不調に終わりました。  (5)平成25年9月6日に名古屋地方裁判所損害賠償請求の訴状が提出されたというものであります。  3、訴えの内容でありますが、原告が退職をせざるを得なくなったのは、病院長が退職勧奨の協力を教授に依頼したことによるものと主張。これは退職勧奨の方法としては、社会的相当性を逸脱する行為であり、国家賠償法上違法と評価されるものとして、退職していなければ本来得ていたと推定される収入との差額及び慰謝料を賠償金として4,378万9,726円を請求する訴訟を提起されたものであります。  4、第1審判決の概要でありますが、(1)判決日は平成28年2月23日であります。  (2)判決の要旨としましては、ア、被告は原告に対して4,178万9,726円及びこれに対する平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。  イ、原告のその余の請求を棄却する。  ウ、訴訟費用は、これを20分し、その19を被告の負担とし、その1を原告の負担とする。  エ、この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができるというものであります。  (3)判決理由であります。  ア、病院長がみずから原告に対して退職勧奨するとともに、所属医局の教授に対して原告への退職の働きかけを依頼した一連の行為は違法であり、係る違法な退職勧奨の方法をとったことについて少なくとも過失があったと言うべきである。  イ、原告が本件退職勧奨によりこうむった財産的損害の合計額は4,078万9,726円と認められる。これは訴えのとおりの額であります。  ウ、本件退職勧奨の態様その他一切の事情を考慮すると、その精神的苦痛は100万円をもって慰謝とすることが相当であります。訴えは300万円でありました。  エ、原告は本件退職勧奨によって退職の自由を阻害され、退職を余儀なくされたものと認められるから、違法な本件退職勧奨と原告の退職及び認定した損害との間に相当因果関係が認められるというのが判決理由であります。  5、判決後の対応、名古屋地方裁判所の第1審判決が容認できる内容ではないと判断し、平成28年3月7日、議決をいただき、同月8日、名古屋高等裁判所に控訴いたしました。  以上が原審、第1審の概要であります。  それでは、参考資料1に戻りまして、控訴事件の案件について御説明いたします。  これは、平成28年3月8日に控訴した損害賠償請求控訴事件について、平成28年11月11日に判決が出たので、これを報告するというものであります。  1、事件の概要。  (1)裁判所、名古屋高等裁判所。  (2)事件名、平成28年(ネ)第296号損害賠償請求控訴事件。  (3)控訴人、碧南市。  (4)被控訴人、元口腔外科歯科医師、第1審の原告であります。  (5)控訴の内容、平成28年2月23日に結審した名古屋地方裁判所の第1審判決内容が容認できるものではないと判断し、名古屋高等裁判所に控訴した。控訴の趣旨は、第1審判決中本市敗訴部分の取り消し及び被控訴人の請求棄却を求めたものであります。  2、裁判の経過であります。  (1)平成28年3月8日に控訴です。  (2)平成28年6月17日、第1回口頭弁論。  (3)平成28年9月9日、第2回口頭弁論。  (4)平成28年11月11日に結審、これは判決であります。  3、第2審判決の概要であります。  (1)判決の要旨であります。  ア、原判決主文1項を次のとおりに変更する。  (ア)控訴人は、被控訴人に対し、4,128万9,726円及びこれに対する平成24年3月31日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。これは第1審より50万円の減額になっており、この50万円は慰謝料であります。後で説明させていただきます。  (イ)被控訴人その余の請求は棄却する。  イ、訴訟費用は、第1、第2審を通じてこれを20分し、その19を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とするというものであります。ここでは、第1審にあった原告勝訴部分に限り、仮に執行できるというものは取り消しとなりました。  (2)判決理由の骨子であります。  ア、被控訴人の所属医局の教授(以下「教授」という。)は、平成23年11月9日と同月17日の病院長の訪問を受け、その後、退職勧奨の応諾を確認するために被控訴人に複数回にわたりメールを送信し、平成24年3月2日には、退職勧奨に応じない場合の医局に係る人事上の不都合を告げ、暗に退職勧奨に応じるように求め、病院側の依頼を受けて対応してきた旨を告げている。  教授が、被控訴人に対する上記の応諾の求めについて、病院長の依頼がないのに独自に行う理由はない。したがって、病院長は、教授に対し退職勧奨を依頼したと認められる。  イ、被控訴人は、平成23年11月13日、教授に対し、退職勧奨を受け入れて病院を退職する意向をメールし、その後も次の勤務先として紹介された病院の院長とも面談しているが、他方で、なお応諾していないと受け取れる言動も多く、平成24年2月24日の段階では、退職勧奨を応諾していたとは認められない。  そして、教授は、同年3月2日のメールをもって、教授の立場から、関連病院の一連の人事に係る事項として、被控訴人に対して医局に不利益が生ずると告知し、暗に勧奨に応ずるよう求めており、教授が人事に関する権限をもって被控訴人のもとで診療に従事する医師が派遣されないことを告知したことは困惑の表明にすぎないとはいえず、被控訴人に対する重大な不利益の告知であることを否定できない。  したがって、教授が病院長の依頼に基づき、病院長による退職勧奨の一環として、被控訴人に対し、医局の関連病院の人事に関する影響力ないし事実上の権限をもって不利益が生ずると告知して、暗に退職勧奨を応諾するように求めたことは、少なくとも過失により被控訴人の自由な意思決定を侵害する不法行為に当たる。  ウ、退職勧奨の理由とされたパワーハラスメントの疑いについて、事実的根拠を欠くとまでは言えないこと、被控訴人が当初本件退職勧奨を一旦応諾するような意向を示した時点までは違法な退職勧奨が行われたとは言えないこと、教授は、病院長から本件の退職勧奨を依頼されたものの、当初は被控訴人の相談に応じる形で退職勧奨に対応していたものであり、被控訴人が平成24年2月になっても言を左右したため、被控訴人の再就職を含む本件医局の関連病院の人事に支障が生じたと見られ、そのことも、教授が当初の姿勢とは異なり、被控訴人に不利益を告知して、暗に本件退職勧奨の応諾を求めるに至った動機があったと疑われるといった本件退職勧奨の態様その他の一切の事情を総合考慮すると、精神的苦痛に対する慰謝料としては50万円が相当であると認められる。100万円の慰謝料が1審でありましたが、50万円に減額されたというものであります。  4、今後の方針であります。  次に掲げる理由により、上告受理申し立てを行うというものであります。  (1)第2審判決が、病院長がパワーハラスメントに及んだ被控訴人について、教授に退職勧奨をすることの了解を求めたのにすぎないものを、教授に退職勧奨を依頼したものと誤認したのは、事実認定の前提となるべき経験則に著しく反している。  また、教授は、病院長の依頼がなければ独自に行うわけがないとの判断も経験則に著しく反している。  (2)教授は、被控訴人からの相談に応じるに当たり言葉を選び、医局と関連病院に派遣される医師との関係、これは支配、従属の関係ではないことを意識し、被控訴人の意思により決定されることを述べているにもかかわらず、第2審判決は、教授が医局人事として被控訴人に重大な不利益を告知して強制したかの認定をしている。  この判断は、医科歯科大学の医局と所属医師の関係が支配、従属の関係にあり、教授が関連病院の人事に関する影響力ないし事実上の権限を持っているとの誤った経験則によるものである。  (3)教授は、教育研修の任務を負う関連病院歯科口腔外科部長として適任者を派遣すべき立場にあるから、不適任と判断された場合には、本人の了解を得た上で適任者と差しかえるとともに、不適任とされた者を失職させないために他の病院に派遣がえするなどの事実上の権限を有するものであることは、医学界の経験則上明らかであるが、第2審判決は係る経験則を看過している。  (4)第2審において、上記の経験則を明らかにし、教授が被控訴人に対してどのような目的で接し、メールをしていたかを立証するために教授の証人申請をしていたが、第2審はこれを採用しなかった。これは重大な採証法則の違背というべきである。  ということで、上告するという形であります。  以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 6 ◆会長(杉浦哲也) 説明が終わりました。  これより質疑等に入ります。  何か質疑はございませんか。 7 ◆審議員(山口春美) 会長。 8 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 9 ◆審議員(山口春美) 前回もそうでしたけれども、私たちは判決の文書そのものをいただきました。こういうあなたたちが要約してまとめた判決文では思いが違うわけですから、客観的な裁判は判決文書を示してほしいということでいただいて、判断しました。今回もそういうものが出ていると思いますが、出ているんですか。  それで、張本人は病院長ですよ。あなたたちがいろいろこんなことを裁判所のほうが病院関係の社会的な通念を知らないから敗訴したんだと、勝訴間違いなしといって上告されましたよ。  だって、私たちが判決を見た限りでは、どれだけ医局から紹介されようと碧南市が採用のオーケーを出す。そして、碧南市が給与を出す。退職にしても碧南市が退職を通知する。こういう関係にあるわけです。  社会的には、まさに碧南市の市民病院が雇用し、病院長並びに市長がその許認可を行っているということが社会的な当然のルールなんです。そこが、世間の常識があなたたちの非常識につながっていたと。このことが明らかになったのがこの第2審なんですよ。  それで、張本人の院長がきょうおみえにならずに、あなたたち2人に委託してこの場で説明されてみえる。私は、午前中はもちろん往診だとかいろいろあると思うんですけれども、少なくとも院長は出席できる時間と日程を調整しながら、御本人に対して議会にきちっと釈明があるべき。そして、私たちもちゃんと御本人に対して言うべき。又聞きではいけないと思うので。そういう最低限のルールだというふうに思います。  なぜ、きょう院長が出席されないんですか。 10 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 11 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 12 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 内容につきましては、確かに控訴審に出すときには、頑張って勝つという形の中ではお出しをさせていただきましたけど、結果的にはこういう結果になっております。  その中では、院長のほうも既に控訴審に出すときに議会で議決いただくように出席をして、みずからの言葉でいろいろなことをおっしゃっていただいております。  今回、上告するについても、判決日から2週間以内という中での短い期間であります。そういった中で、じゃ、このまま受け入れるか、それとも上告ということがあるかという中で判断しなければならないという形になります。  それで、上告期限が今週の金曜日、25日になりますので、そういった中で進めていかなければならないということで、その中で議会への報告という形でやらせていただくもんですから、きょうこの時間をとらせていただきました。  以上であります。 13 ◆審議員(山口春美) 会長。 14 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 15 ◆審議員(山口春美) 前回と同じことを言ってみえる。何を受けとめたんですか、この1審、2審で。自分たちの考えていた常識が社会では通らないということが明確に審判されたんじゃないんですか。もうこれで上告の余地なしですよ。  雇用した人に対しては誠意を持って自分たちの運営の方針を伝え、それに従っていただく。それでないときは自分たちの意思を表明して、自分たち自身が責任を持って退職をお願いする場合もあると。これが世間のルールなのに、これをたった2回しか直接面談されていなかった、梶田院長ね。  それで、あとはメールでやる、その人の生涯にわたることを。しかも、医局に対してちくりながら、あなたたちが責任を持ってほしいというように言われて。院長が求められただけでは動くはずがないというふうにこの中でも書いてあるように、本来は院長がきちっと誠意を持って行うべき進退の問題について人任せにした、これが最大の争点でしょう。そういうふうに認識していますか。 16 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 17 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 18 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 控訴審の中では、院長が退職勧奨したことについては違法性はないというような形で出されております。それはさっき説明させていただいたとおりの中であります。  その中で院長は、11月に医局の教授を訪問しておりますけれども、そのあたりはその前もこれを割愛したかもしれないですけれども、元医師のほうについて退職を勧奨したいということだけしか言っておりません。教授のほうから、そのような形で退職勧奨を受けるようなことをお願いしたいということは一言も言っていないという形です。  それで、教授のほうには、以前からそういう形の中で指導方法についてはいろいろ情報が入っておりまして、既に教授としては、元医師の方に対してサッカーでいうイエローカードを出して注意はしております。  目下、またこういう事案が起きたという中で、これはやっぱり放っておけないという形の考えの中で動かれたと思っております。 19 ◆審議員(山口春美) 会長。 20 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 21 ◆審議員(山口春美) 私、今家族の事情で外科にかかっているんですが、とても親切で、看護師さんを含めて、一般のお医者さんや看護師さん、一生懸命、碧南市民病院をよりよくしようとする思いがほんのちょっとの面談だったんですけれども伝わってきました。  一生懸命頑張っている私たちの大切な市民病院で働く人たちのこういう思いに、この一遍の裁判敗訴と、碧南市側が負けたんだという、こういう汚名で多大な迷惑をかけたんだから、汚名を塗りつけたんだから、私、相当な責任があるし、もちろん市長、院長初め処分についても今から求めていきたいというふうに思うんですが、そういうことですよ。  それで、ちゃんと各科の受付には患者の権利ということで掲げてあります。病気について詳しく説明を受けたり、当然ですが、そういう権利がきちっと明記して保障されていました。責任と権利ということで書いてありました。  こういう市民病院なんですよと。あなたの今とっている態度はどうでしょうかということを膝を合わせてとことん話をするならば、私はこんなふうにはならなかったというふうに思います。  1ヵ月ぐらい前の「女性自身」という週刊誌なんですが、週刊誌のことなので100%真実かどうかはわかりませんけれども、赤字の病院の脱却に院長が全てのお医者さんと膝談判したと。お医者さんは物すごく大きな専門性を持っているので、例えば自分の病院と意が合わなくて他の病院に移るにしたって、そんなに就職難にはならないんですよね。  だから、本当に自分たちはそうじゃないですか、今。監査委員も指摘されたように、碧南市民病院を大きく立て直ししていくんだという決意のもとで進められているわけですから、こういう病院にしていきたいんです。今、六十何人でしたかね、お医者さん。その人たちは院長が責任を持ってやっていく、看護師さんは師長が責任を持ってやっていく、そういう一人一人の悩みや人間的な問題やいろんなことについて膝談判でお話しして解決できる技量がなければ、300床もの市民病院の責任者とは言えないと思いますよ。  それも含めて、私は直接御本人に伝えたかった。たった2回で、あとはメールでやりとりして医局に駆け込んでいくと。医局に行っている暇があったらどうして御本人と話をしないのというふうに、私は前の判決文を見てそう思いました。  それが本当に深く反省し、あなたたちも含めてですよ。あなたたちは人事異動でかわってしまうのでね。部長、責任を持ちなさいと言ったって、過去のことがわからない場合もあるしあれなんだけれども、やっぱり今となっては院長が最大の責任者であって、このことを深く受けとめて、今ある市民病院のあり方そのものにも生かしてもらわないと、何のための裁判、2回も恥ずかしくやって、しかも行政側が負けるという、かつてないようなこんな破廉恥な問題を起こしたのかというふうに思うんですが、いかがですか。  もう一度院長を呼んで会議をやり直してください。上告するにしたって、しないにしたって。 22 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 23 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 24 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) きょうの日にちに設定させていただいたのは、さっき御説明したとおりであります。  それから、確かにそういうような状態があったかもしれませんが、ただ、判決文の中にある裁判所の認定の中でも、例えば今度は被控訴人がパワハラの委員会を立ち上げてくれとありましたが、そういった中では、裁判所の判断としてはそこまでする必要はないよと。ただ、それをやると当然懲戒処分が生じるだろうと、今回そういう言い方をしております。となれば、逆にそれが出ることによって病院の不利益が発生する。そういった中で、院長等が内部で調査をして、そういう結論を出して退職の勧奨をしたことについては特に問題ないと言っております。  そこの中で、今回の一番上の争点は、院長が教授に退職勧奨を依頼したか、それで、教授が退職勧奨のそれを受けて被控訴人に依頼をしていたのか。それから、そのやり方が違法であったのかというのが今、裁かれておるわけであります。  一番大きなものは市のほうもありますけれども、医療界、言いましたように、いろんなシステムがございます。医師会病院でありますと、関連病院全てが歯科、口腔外科があるわけではないですし、そこで新たな医師のほうを育てなければならない。それから、病院のほうも若い医師を受け入れて、地域のためにやっていただいて医師を育てるという使命がありますので、そういった中で若い医師が潰れてしまうということも十分あったもんですから、退職の勧奨も含めて教授にも共有したということであります。 25 ◆審議員(山口春美) 会長。 26 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。
    27 ◆審議員(山口春美) 基本は、だから、対象のお医者さんとうちはこういう病院を目指していますと、実際にこういう問題が今起こりましたと、あなたのために。ここの場でずーっと働き続けることは、いろいろあなたにとっても、こちらにとっても支障があると思いませんかということで、何としても退職を納得していただけないなら納得させていく、その上でもって本人から医局に対して、こういうことでこちらを紹介してここに就職しましたけれども、引き上げさせていただきますという、こういう手順を踏んでいることが社会のルールですよ。  それを怠って、あなたたちの責任だといって医局に働きかけたので裁判沙汰になってしまった、足元をすくわれたんですよ。そこをきちっと、御本人も含めて、院長も含めて、これはきちんとやっておかないと、今後にも影響するというふうに思いますのでね。言いたいこといっぱいありますけれども。  それで、退職するに当たって、具体的に退職金だとか通常のお給料、就労した以外の何か支払いはしたんですか。  裁判にかけては、この間の決算委員会でも言ったように、120万円ぐらいでしたかね、上告のために使ったお金は。御本人に差し上げたのは、退職金みたいなものは支払われたんでしょうか、碧南市から。 28 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 29 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 30 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 退職願が出てきましたので、退職金のほうはお支払いをしております。  それで、向こうから提訴があった金額4,000万円超の額でありますが、それはやめる際の年収と1年働いた年収の差額を見て、その差額で、やめられた年から市民病院におれば定年になるまでの年の間の分の積み上げ、それから、退職につきましても普通退職でありますので、定年退職とは金額が違いますので、その差額、そういった中での数字を計算されて出されたものであります。ですから、退職金のほうはちゃんと払っております。 31 ◆審議員(山口春美) 会長。 32 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 33 ◆審議員(山口春美) 退職金は幾ら払われたの。依願退職という形にしたの、最終的には。御本人の都合でやめたと。そこが曖昧じゃないの、やっぱり。普通に話し合いで退職が進められたならばこんなことにはならなかったと思うんだけど。 34 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 35 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 36 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 退職金の額につきましては個人の情報でございますので、普通退職で計算をしております。 37 ◆審議員(山口春美) 会長。 38 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 39 ◆審議員(山口春美) 個人の情報といったって、市民のお金を4,000万円も今から罰金を払うんですよ。一般例として、例えばこういう場合には幾らなのか、額ぐらいはちゃんと言うべきじゃないですか。 40 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 41 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 42 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) これは向こうから提示されたときの数字でありますけれども、普通退職で退職されたときと、それから、定年退職での推定退職金の差額を報告させていただきますと、1,200万円程度差額があるということであります。ただ、それは丸々でなくて係数を掛けますので、実際には、これは金額が出ていますので、911万円を支払えと言われております。  以上です。 43 ◆審議員(山口春美) 会長。 44 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 45 ◆審議員(山口春美) 依願退職ということで退職金を払われたんでしょう。その差額のことなんか聞いていないですよ。  それで平和的に話し合って、あなたがやっていることとうちの病院とは相入れませんと、やめてくださいというふうに言って、医局のほうに間接的にこの人は問題の医師だということを、レッテルを張ってくっつけなくたって、その人の判断でやめていくならば、ほかに幾らでもその人に合うような病院があったかもしれない。そのことを振り返っていると思います。あなたたちから見ればとんでもない医者だって言ってみえたわね。だけど、それはあなたたちの見方で、御本人がまた違う別のところへ行けば、腕はあるんだから、ちゃんと能力を発揮できて、そんな、市民病院で死ぬまでおったときの退職金なんていうのは論外ですよ。依願退職で一旦けりをつけたんだから。それで幾ら払ったんですか。それは市民にも大きく告知しなきゃいけないですよ。 46 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 47 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 48 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 金額については公表はされておりませんので、控えさせていただきます。  さっき言った普通退職、それから定年までおればいわゆる定年退職、そういった中での差額が1,200万円程度あるという金額になっております。  以上です。 49 ◆審議員(山口春美) 会長。 50 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 51 ◆審議員(山口春美) 一般論として、例えば何歳の人が何年勤務した場合の退職金、依願で、自己都合でやめた場合の退職金は幾らになるの。それに相当する額なんでしょう、言ってみれば。プレミアがついたの、申しわけないということで。 52 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 53 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 54 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 普通退職でありますので、普通の計算どおりになります。例えば、我々職員が定年退職、それから早期退職制度を使わない場合、普通で退職したいという形の中で出たもので計算をしておりますので。 55 ◆審議員(山口春美) 会長。 56 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 57 ◆審議員(山口春美) だから、幾ら。一般論でいいよ、一般論で。 58 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 59 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 60 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 医師の給料、いわゆる基本給と我々の給料は全然額が違いますので、その差は大きいと思っております。 61 ◆審議員(山口春美) 会長。 62 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 63 ◆審議員(山口春美) 前回の資料を、私、きょう持ってこなかったんだけど、数字も出して計算されたわね。基本給は幾らだったの、この方。それ、数字を出して何%だって言われたじゃないですか。それの何掛けが退職金と言えばこちらで計算するわ。 64 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 65 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 66 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 今回、そこまでの細かい数字は持っておりません。  いわゆる差額の給与の計算という中ではやっておりますので、例えば差額でいきますと、最後、やめる年の年収、それと異動後の年収、その差が大体540万円ぐらいあったということです。それを、退職までの年数を入れての中での計算をして係数を掛けていると。そういった中で3,167万円の差額を払えというふうで判決が出ております。 67 ◆審議員(加藤厚雄) 会長。 68 ◆会長(杉浦哲也) 加藤議員。 69 ◆審議員(加藤厚雄) ちょっと確認したいんですけれども、判決の概要のほうで、平成23年11月9日と同月11日に病院長の訪問を受けたということなんですけれども、これ、現実に市としては、そういったいろんな問題が起きたがゆえにこういった人に退職してもらうようなことを報告に行ったのか、教授に退職してもらえるように実際に頼んだのか、現実、もう一回聞くんだけれども、この訪問しに行ったときは、単なる報告に行ったのか、この判決文から言うと、病院長が教授に対して退職勧奨を依頼したと認められるという判決になっておるもんで、その辺の依頼を本当にしたのか、ただ病院から先生に来てもらっているもんで、今後こういうような対応をしますよという報告だけだったのかというのが、判決がこうなっておるもんで、もう一遍確認したいんだけど、市のほうはどのように認識しているんですかね。 70 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 71 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 72 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) まず、23年の11月9日に、初めて教授のところへ行っております。これはもう既に院内で調査をして、元歯科医師について退職を勧奨したいということを教授に報告に行きました。その報告の中では当然関連することがありますので、退職されると新しい方に来ていただかなければならない、それから、さっき説明をさせていただきましたが、じゃ、やめるよと言ってやめられた場合、次の就職先も医局としては考えておられなければならないということもありますので、その点を報告に行っております。  ですから、退職勧奨をしますということを報告に行って、それで、教授というのは、やめた後の歯科医師の身の振り方だとか、新しいドクターに来ていただきたいことも当然ございますので、それは話には行っておりますけれども、何とか退職するように働きかけてくださいということは教授に一言も言っていません。  以上です。 73 ◆会長(杉浦哲也) ほかに。 74 ◆審議員(加藤厚雄) 会長。 75 ◆会長(杉浦哲也) 加藤議員。 76 ◆審議員(加藤厚雄) そうなると、市民病院のほうに新しい人が来てもらえるようにというのと、その人に次の職場を紹介するということなんだけど、そうすると、教授が勝手に退職勧奨をしたという、実際問題、退職勧奨しても権限がないんだけど、そういうふうに裁判所は捉えたということになるんですか。 77 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 78 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 79 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) そうです。裁判所としては、訪問したこと自体が退職勧奨を依頼したというふうに認定をしております。 80 ◆審議員(山口春美) 会長。 81 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 82 ◆審議員(山口春美) だから、これでちゃんと教訓にしなければいけないのは、医局医局ってあなたたち、私たちに第1審のときに説明に来たときに言ってみえたけど、これ、医局が全部たずなを引いてきて、出したり引っ込めたりするのも全部医局みたいに勘違いされてみえたけど、明らかに労働法制からいったって、碧南市が採用し退職を求めるなら碧南市の責任で退職を求めると。そこまで相手を納得させていく、自分たちの病院の方針をきちっと言って。だって、患者への責務と義務等もあるわけだし、病院の方針なんかもあるわけだから。それをきちっと相手に言って、それにそぐわない人に対しては、残念ながら働いてもらうことはできないので、そういうことをきちっと誠意を持って言うということをちゃんと教訓にして腹に落としたかね。  今後こんなようなことがあったら、院長を先頭にきちっと誠意を持って、こちらの真心を伝えていくと。それで反省しましたと、この方針でやっていきますと言うなら、また引き続き働いてもらえばいいし、どうしてもそれが意に沿わないと言うなら、御本人から医局に対して、そんな次の就職先のことまで院長がああだこうだ首を突っ込むから違法になったんですよ。次の就職先のことは自分で選んでやっていかれる。もし、碧南市民病院に継続して働くことができなかったらね。こういうことが明確なルールですよ。腹に落としている、それ。 83 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 84 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 85 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 医局というのは非常にやっぱり特殊な世界、おっしゃるとおりだと思いますので、病院のほうでも採用して当然辞令を出しますけれども、その医師については大きな病院の医局に属しております。  そういった中で、さっき言いましたように、医局のほうは新しい医師を育てなければならない。それは関連病院のほうに行っていただいて、現場を見ていただいて育てていただくと。そういった中でやっておりますので、今回、この医師は市民病院が口腔外科を創設したいという中で紹介していただいた医師です。確かに腕はよかったですけれども、さっき言いましたような患者に対する対応だとか、それから、若い研修医に対する対応がちょっとよくなかったという中で、検討して今回の退職の勧奨をさせていただきました。  確かに、その後、何度か話し合ってどうだということをしなければということは確かであります。そういった中で、市民病院内では、ことしの4月からハラスメント法規対策委員会というのをうちは立ち上げました。そういった中で、そういうようなハラスメント、パワハラに限らずセクハラも含めて、そういうことがあれば申し出ていただいて、それに対応していくという体制は整えております。そういった中で今後は進めていきたいと思っています。 86 ◆審議員(山口春美) 会長。 87 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 88 ◆審議員(山口春美) それなら、採用したときにちゃんと面談して、嫌な人を無理やり押しつけられているわけじゃないんだから。私たち、自主的に人事に対しても主体的な判断を持たなきゃいかん。そんな、医局の言いなりになっておるようじゃ、いい病院なんかできませんよ、本当の話。市長の自棄ですよ、市長の。  そういういろいろなことがあるから、今さらハラスメントだって、何で即座に対応しないの。市長も出かけていってやっていくということ、さんざんこの間も言いましたけれども。結論的にどうするの、それで。上告するのか、どうするかね。どういうつもりできょう来たの、当日配付で。何の意思も持たずに。 89 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 90 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 91 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 説明の中で今後の方針のところで御説明しましたけれども、受理申し立てを行うという、いわゆる上告をしていくという形で今考えております。それから、期限が25日までで上告の準備を進めているということであります。 92 ◆審議員(山口春美) 会長。 93 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 94 ◆審議員(山口春美) あなたたち、何の正義を張るかね。明確じゃない、これ。労働法制から見たって明確ですよ。どこに正義を張って上告するの、市長も。何の根拠があってやるの。払いたくないということ、不当だということ。どこに論理があるの。きっぱり負けたじゃないですか、勝てるんだと言いながら。何、弁護士がいかんかったのかね。私は論理がないと思う、ここに。そいつをいつまでも上告するって、何をもって戦うの。教えてください。 95 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 96 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 97 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 上告受理申し立てについては、理由のほうも説明させていただきましたが、ちょっと法律用語で難しいんですが、経験則に反しているだとか、採証法則に違反していること。先ほど言いましたように、2審におきまして、医局の教授の証人申請をしておりますが、それはしなくてもいいというふうで高裁のほうから言われました。これについては我々が強く出していただいて、どういう状況でやったかというのを詳細に法廷のほうで語っていただけると思っていたんですが、そういうことも採用されていない。  それからもう一つ、先ほど言いましたように、医局とか、そういう医者を育てる制度というのがございます。昔の「白い巨塔」みたいな上下複雑な状態は今ございませんので、限られた関連病院の中で医師を回して医師を育てていくという形の中でやるのを、今、それは経験則の中で医師を育てていく、そういう形の中を加味してこの裁判はされていないので、我々は不服として上告受理の申請を行うというものであります。 98 ◆審議員(山口春美) 会長。 99 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 100 ◆審議員(山口春美) 繰り返しますけど、碧南市民病院のちゃんと主体的な立場を明確にして、どんな人が来ようとも私たちのチームで、この病院で本当に立派な働きをしてもらうんだという、こういう意気込みをきちっと持つべき。  多少問題がある人であっても職場がみんな自主努力をして、だめなところは直していく、いいところはどんどん伸ばすと、こういっていい職場にしていきながら直していく、どうしてもそぐわなければ退職していただくと先ほど言った。本人対病院との関係で退職を募るということもあるかもしれませんけれども、基本は、民主的で職場の意向が生かされて、患者さんにも喜んでもらえる、こういう市民病院にする。圧倒的多数のお医者さんたちは今そうやって努力をされていますよ。私、つくづくそう思いました。  そういう人たちに依拠して、この碧南病院を本当によくしていくんだという意気込みがある限り、私はこんな社会的には通用しないような、いわゆる「白い巨塔」のこの流れの中にあなたはまだ納得していない。市長もそれを承認しているのかどうか知らないけど、ずるずるべったりで先送りして、罰金を払わない限りはあなたたち、市長に対しても、院長に対しても罰則を市民としてはくださないということですか。  私は、これ、払った時点で処罰をすべき、市長はきちっとこれからは本当に市政を運営する資格があるのかと、こんな4,000万円のお金を払ってやっていくような資格はあるのか。20年から着任してみえたんだから、何で出っ張っていかないの、市民病院に。というふうに思いますよ、大切な市民病院、本当に守ろうと思うならば。 101 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 102 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 103 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 医者の採用につきましては、いわゆる一般職と違って公募しておりません。医局のほうでどなたかいいドクターはいないかという形の中で紹介していただいて、院でも面接してやっております。その中でやっぱり特殊な採用というものは間違いございません。  市民病院をよくするために、新しい立派な医者をどんどん、医局のほうへ行って、分けてくださいという話はよく聞くんですが、なかなかそれが難しい状態というのは皆さん御存じのとおりだと思います。実際、そういう世界にはなっておるのはあります。その中で、面談をして採用されれば、今はもういろんな苦情だとか、そういうことがあれば院長が直接面談をして、注意の後はちゃんと働いております。そういった形の中でも改善は進めております。  以上です。 104 ◆審議員(山口春美) 会長。 105 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。
    106 ◆審議員(山口春美) 私は、そんなの当然医局から紹介されるに決まっていると思うんだけど、どんなふうに紹介されようとも採用するのはあなたたちでしょう、印鑑を押して採用試験、一応形ばかりでも合格というふうにしないと働けないわけじゃないですか、いついつから来てくださいって。その時点でもう碧南市の職員なんです。ちゃんと憲法を守りますもやるんでしょう、お医者さんといえども。実際、公務員として碧南市民病院の職員として働くことになるわけだから。そういう立場でもってきちっと熟成させていく、成長させていく力量を持たなきゃいけない。  ついでには無理だと思うけど、もうかなり年月がたっていますよ。圧倒的な職員の皆さんはそうやって今頑張ってみえる。みんながだめだなんて、私、決して思わないから。そういう力のある病院だから、望んで碧南市民病院に来たいぐらいな勢いで、やっぱりきちっとこちらが明確に目標と努力をするべきだと思うの。  相変わらずそんな医局の責任だみたいなことをずるずるやっておって、勝てるわけがないじゃん、何回上告したって。結局、あなたたちは処分を恐れて先送りしているだけじゃないの。そう思います。処分はどうするの、市長と院長の。いつやるの。 107 ◆総務部長(金沢宏治) 会長、総務部長。 108 ◆会長(杉浦哲也) 総務部長。 109 ◆総務部長(金沢宏治) 職員の処分ということですので、私のほうでもお答えをさせていただきますが、まだ上告次第ということでございますので、具体的な処分については、ここではまだ検討しておりません。  以上です。 110 ◆審議員(鈴木良和) 会長。 111 ◆会長(杉浦哲也) 鈴木議員。 112 ◆審議員(鈴木良和) 先ほど山口議員さんの発言でちょっと感じたんですけど、パワハラ行為や患者に対する診療態度等も、まずければ罰則というのは、規約か何かに初めから入った、医師として市民病院に入られたときにはきちんと規約でうたってあって入ってきたと感じるんですけど、パワハラされたという時点でこの医師は、私はもうペケポンだと思うんですけど、そちらのほうは、高裁は全然受け入れられなかったんでしょうか。  それともう一つ、うちが、仮に娘が看護師でパワハラを受けたときは即刻、多分上司もしくは、要するに親と相談等を受けて、それが市役所の市長さんなのか部長さんなのかわかりませんけど相談するというのか、要するにガバナンスというんですか、統制というか、上から下までの伝達が不十分ということはちらっと思うんですけど、そちらをちょっとお聞きしたいんですけど。 113 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 114 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 115 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) ドクターが入職するのに対し、そういった規則、例えばパワハラはしないだとか患者に対して云々というのは、そういうことの細かい規定みたいに一くくりに集約することはございません。  そういった中で、当然市民病院に就職すれば、市の職員と同じ扱いになりますので、そういった中でも市民に対する、病院は温かい医療を提供するということで一生懸命頑張っております。そういった中でやっていただく。先ほども言いましたように、最近、何かあればすぐにドクターを呼んで注意のほうをしていただいております。そういった中では、同じように中身は変わってきておると思います。  それから、パワハラについては、先ほど言いましたように、この4月からパワハラ防止対策委員会というものをうちは立ち上げました。これは、院長は入っていない組織でありまして、副院長以下、私を含めて幹部職員でやっておるんですが、そういった中でパワハラを受けたということが認められるじゃないですけれども、感じられればすぐにこちらのほうへ申し出ていただいて、その辺を調べていくと。ただ、まだパワハラについては、市全体で罰則だとか懲戒処分規定の細かいルールがございませんので、まだちょっとそこまではできないかなと思うんですけれども、なかなかパワハラというのは非常に難しくて、1回呼び出せばそれが広まってしまうということもあって、あの人、パワハラをやったんじゃないかということはありますので、聞き取りはちょっと慎重にやらないと、公開されることによって、逆にその人が不利益を受ける可能性もありますので、今慎重にはやっております。 116 ◆審議員(鈴木良和) 会長。 117 ◆会長(杉浦哲也) 鈴木議員。 118 ◆審議員(鈴木良和) 仮にパワハラを受けられた方たちが請求云々という感じで、逆に医師にされるというか、そういうやつはないんでしょうかね。 119 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 120 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 121 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 他業種からのパワハラというのは存在しないことはないですけれども、看護師さんレベルの中では、まだちょっと相談を受けてはいないです。 122 ◆審議員(神谷 悟) 会長。 123 ◆会長(杉浦哲也) 神谷議員。 124 ◆審議員(神谷 悟) 今問題点をいろいろ探っておるようですが、上告するということで、また費用もかさむと思いますが、その費用と、2審から3審に行って勝てる可能性があるのかとか、また、もしも、これ、今からまた3審というか上へ上がったときに負けてしまった場合、どのように腹をくくっておるというか、どうするのかというところでしっかりと考えていただいて、上に行かないかんのかなと僕は思っておるんですが、その辺に対して3つ、ちょっと今質問させていただいたんですが、お答えできますかね。 125 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 126 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 127 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 上告に対する費用が幾らぐらいかということですけれども、訴訟手続に対して29万2,000円、それから切手代として5,464円ということを聞いております。それとは別に弁護士費用が当然出ますので、それが50万円程度という話を聞いております。  それからあと、上告してどうだということなんですけれども、今回は上告受理の申し立てという形になりますので、出したといってすぐに審理がされるわけではございません。一度、審査官のような方が中身を審査します。その審査の内容については、高裁の判決がそのまま生きておりますので、それを見て、それから上告受理の申出書、いわゆる理由書を勘案して最高裁で審議をするかどうかというのを決めるそうですので、ここで拾われれば判決が変わる可能性はあるということは一応聞いております。 128 ◆総務部長(金沢宏治) 会長、総務部長。 129 ◆会長(杉浦哲也) 総務部長。 130 ◆総務部長(金沢宏治) 責任のとり方という再度の御質問があったと思います。先ほど山口議員のほうからも同様な御質問をされたんですが、これについてはまだ上告をしたいということの段階であります。  ただ、一般的には任命権者は市長であり、ここの案件については病院長も中心になっておるということでございます。  以上です。 131 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 132 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 133 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 上告で審査されれば上告審でそのまま判決が出る場合もありますし、高裁がおかしければ差し戻しというのが一番多い理由であります。  それから、受理の申し立てをするんですが、それが受理されなければ、高裁の判決が確定をしてしまうという形になりますので、受理されるかどうかで変わってきます。 134 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 135 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 136 ◆審議員(石川輝彦) 最後の3ページのところによく書いてあったり、今部長から常に出ておる言葉が経験則、経験則という言葉が常に出ているんです。  経験則って何ですかと聞きたいんですけど、今回、議会も自分たちの思いと違うところで判決が出たというところは、やっぱり今までの経験則というのを見直していく必要があるんじゃないのかなというのがあるんですが、経験則、何に基づいて話をしておるのか、一度教えていただきたいと思います。 137 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 138 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 139 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 今回、上告の受理の申出につきましては、こういう形の中でしか実はできないという、普通の上告ですと、最高裁の場合は憲法解釈だとか法律解釈でありますので、民事ではさっき言ったこういう経験則が間違っているだとか、採証法則の違背であるという形になる。採証法則というのは、我々、いろいろとその後、証拠を出しておるんですが、それをしっかり採用されないし、吟味されていないという中での違反だと言われていて、経験則については、先ほど言いましたように、例えば医療界、特に医局のは、どういう人事、医者のやりくりをやっておるだとか、そういう形を理解されていないですとか、そういう形の中で、経験則から言えばそこは理解されていないじゃないか、それは経験則違反だという形の中で、今回、我々は訴えをこういう形でやっています。  以上です。 140 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 141 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 142 ◆審議員(石川輝彦) こういう裁判だけじゃなくて、いろんな裁判があったり、私たち議員にかかわってくるような判例だとかいろんなもんがあるんですけど、それって常に変わっていくんですよ、やっぱり。それに基づいて考えていかないけないのかなというのがすごくあります。  今回、裁判官がかわったというふうで思っています。かわったんですが、2人が2人とも同じことを言うということは、やっぱり今の今の考え方を見直していく必要があるのかなというふうで思います。  今回、これ、もう一度出していくよということを言っていますけど、余りにも経験則、経験則ばっかり出していると、そこの見てもらえるようなところまで要らないのかなという判断も感じ方もしていますし、自分が思っているところで、一番最後のところは、こちらは一生懸命こういう証人を出したいと言っておっても、それが判断材料にならなかったりする、そこら辺をやっぱり自分も気になって、そこら辺で戦っていくのかなというふうに思っていますけど、今回、この経験則を置いておいて、勝つためにどんなことをやっていくのか、しっかり審査してもらうためにどんなことをやっていこうと思っているのか、もう一度お願いしたいと思います。 143 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 144 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 145 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 申出書を出すと、それを裁判官が審査をするんじゃなくて、審査官みたいな方がみえまして、それで高等裁判所の出した判決の中身を精査するということで、その中は新しい証拠だとか、そういうものに基づいてやるわけではないもんですから、あくまで確定した中で確認するということです。  我々は出しまして、それで申し出の理由書のほうをしっかりつくっていって、その中でこういった経験則だとか採証法則違反ということをちゃんと明記しまして、それを見ていただいて審査官に審議をしていただくという形の中です。  ですから、それを見て出しますけれども、それでもだめだという形で上告の受理までされないということは実は多々あるもんですから、まずは上告を受理されなければどうにもならないということが第一関門という大きな関門になっております。  以上です。 146 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 147 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 148 ◆審議員(石川輝彦) やっぱりそういう受理してもらうためにいろんな理由づけをしていくと思うんですよ。それを今の2回受けた判決の中でやっぱりそれを真摯に受けとめて次のことを考えていかないと、そこを受理してもらえることはできないと思うんです。  そこら辺、しっかり考えていただきたいなと思うんですけど、あと今週金曜日ですか、最終。それまでにちゃんとできるんですか、その辺が。 149 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 150 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 151 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 申出書については2週間以内、控訴と同じで、そこから通知が来まして、そこから50日以内に理由書のほうを出していきますので、その中で理由書をつくっていくという形なります。 152 ◆審議員(山口春美) 会長。 153 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 154 ◆審議員(山口春美) この口腔外科のお医者さんは1年や2年じゃないんですよね。9年間も働いてみえたんじゃないんですか。だから、当初から言葉が乱暴だということも、患者さんに悪罵をかけるということもいろいろ言われていた中で、結局それを修正できなかったということは同罪ですよ、特に院長は。  そういう中で経験則なんて言っていなくて、明確に採用した私たちに全ての責任があると。そこを正すなら人を成長させるなり、またどうにも一致ができなかったら退職させるなり、全ては碧南市民病院に託されている、法的にはね。労働法制から何から言っても。操り人形じゃないんだから、医局の。  幾ら回された回されたといったって、御本人の意思抜きに物事は達成できません。だからこんな、言わずもがな憲法を承認して就職され、そして、患者の権利を掲げている市民病院の中で、それは患者さんに悪罵をかけること自体が見逃されていたということ自体だって私は同罪だと、自浄能力がないと、その時点ではね。今となっては、みんな頑張り出したんだけれども、やっぱりそこに社会の目は向いているわけだから。  それで、きょうここ、並んでみえますけれども、上告するということを病院の院長も含めた相当の幹部職員あるいはこっちの側の部長全部の皆さんに、これで上告したいと思うけれどもどうなのかと率直に意見を問うて、碧南市の名前をかけるわけですから。それで、オーケーというふうになったんですか。事務手続上の問題だけじゃないですよ、ここまで来ると。どこまで進んでいるんですか、幹部側の同意というのは。 155 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 156 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 157 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 当然判決後2週間以内に上告期限がございますので、まず弁護士さんと相談させていただいて、その後、当然市長、副市長以下、幹部職員の中でどうするかということを決めさせていただきました。  それで、今回、個々の対応ということで、上告をしていくという報告をさせていただいております。 158 ◆審議員(山口春美) 会長。 159 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 160 ◆審議員(山口春美) 部長勢ぞろいでやったかのかどうかまでわからないけれども、幹部職だけというとね、病院側も含めて。そうやってやっている限りは基本的には反省しないですよ、その経験則だ、それから、自分たちの自浄能力が足らなかった、圧倒的多数の9割方のお医者さんたちが頑張っている努力について、やっぱりここを育てていって、今後採用されてくる人たちはこの人たちを傷つけないように、そんなこと言わなくたってわかっていることなんだから、モラルとして。そういうふうに立場に立たないと、上告、上告なんて言っておるのは、自分たちは正しかったんだと、こういうふうに末端まで思っているから、とりわけ幹部の皆さんが。そういうふうに思っている限りはメスが入らないですよ。自分たちの処分についても棚上げにして先送りしている。やがてそれで退職されていく。時期を先送りして、処分抜きで退職されちゃう人も出てくるじゃないですか。私はちゃんと決着をつけるべきだと思う。もうこれ以上碧南市の名前を世間にさらすことなく。明確に言うと、ルール、社会の常識があなたたちに通用していなかった。自浄能力をもっと育てるべき、そういうシステムを育てるべき、それでなければ宝の市民病院を守れません。      (「会長、議事進行」という者あり) 161 ◆会長(杉浦哲也) 御意見ですね。 162 ◆審議員(鈴木清貴) 会長。 163 ◆会長(杉浦哲也) 鈴木議員。 164 ◆審議員(鈴木清貴) ちょっとお聞きしたいんですが、1審、2審、それからこれから上告される理由書の作成について、弁護士の先生は同一の方でしょうか。  また、その弁護士の先生、医療というか医事に関して専門なのか、民事のほうが得意なのか、裁判に勝つための弁護士さんなのか、そこら辺を確認したいなと思っているんですが。 165 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 166 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 167 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 弁護士の方は、1審、2審と同じ、上告についても同じです。じゃ、かえられないかという話の中でございますけれども、控訴にしても上告にしても2週間という中で、まず決められるかどうか、それから、全体の事件が把握できるかどうか、それから、その後、理由書を含めて出すんですけれども、その間にまた新しい証拠だとか、そういうことを全部確認してやれるかどうかということがありますので、技術的には不可能だと思っています。ですから、同じ弁護士さんでお願いをしております。  それから、頼む弁護士さんは市民病院の顧問弁護士さんの方で、医事関係にはスペシャリストの方です。ただ、それだけかということではなくて、弁護士事務所には労務関係に強い方も当然おりますので、その方も入っていただいてやっておりますので、そういう形で進めていきたいと思っております。 168 ◆会長(杉浦哲也) ほかに。 169 ◆審議員(岡本守正) 会長。 170 ◆会長(杉浦哲也) 岡本議員。 171 ◆審議員(岡本守正) 上告をしていかれるということですけれども、裁判の中で教授は、病院長の依頼がなければ独自に行わないというふうなことで裁判所は発しておるわけです。  それから、もう一つは、医科歯科大学の医局と所属病院の関係が支配的に従属だということ、これを覆さなければこの上告もまた負けて帰ってくるわけですので。または採用されないということになりますので、またそれを打開する、そういう新たな何かがなければできないんじゃないかというふうに思いますので、その辺はどうなんですか。 172 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 173 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 174 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 先ほど言いましたように、教授が2審についてはみずから証言台に立って尋問していただけるという話までは聞いておりましたけれども、もう一つ、陳述書も出させていただいたんですが、その中でそれだけで判断するからいいと高裁のほうはそういう判断をされましたので、それではやはり細かいところまでわからないというふうに思いますので、我々は追加、採証法則違反、そういう形の中で訴えていく形に。それを判断していただくという形なので。  最終的に本当に受理されるかどうかというのは非常に難しい、率は非常に低いということは実は聞いておりますけれども、ただ、それでも我々は上告をするということであります。 175 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 176 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 177 ◆審議員(石川輝彦) 市長さん、一言もしゃべらないものですから、今後に向けた市長の意気込みを教えてください。 178 ◆市長(禰宜田政信) 会長、市長。
    179 ◆会長(杉浦哲也) 市長。 180 ◆市長(禰宜田政信) そういうことで、病院ですので、非常に微妙な感じもあって、今まではハラスメント等につきましても内々みたいな形でやらざるを得ない部分もあって、要は非常に明確な形で処分をするのは難しい状態があったので、今後は、先ほどもありましたようにハラスメントの対策委員会等もしっかりつくりまして、よりオープンな形でいろんな処理ができるような環境をつくっていきたいと考えております。 181 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 182 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 183 ◆審議員(石川輝彦) ありがとうございます。  じゃ、もう一つ、今後の受理に向けた意気込みをお願いします。受理してもらうための。もうワンステップ進めていくための。 184 ◆市長(禰宜田政信) 会長、市長。 185 ◆会長(杉浦哲也) 市長。 186 ◆市長(禰宜田政信) 先ほどからも説明をしておりますが、理由書をしっかりつくるというのと、証人の採用といいますか、要は本人も途中の段階では受け入れるようなこともメールで言ったりなんかしているわけで、そのあたりの中で教育をしても、いろいろ手配をした後にまた本人がこれはだめだとかいうような話の中で、多分そういう挑発的な強制的な感じの言葉というかメールとかが出てきたのではないかということです。だから、普通の通常の自発的な退職をお願いするようなことを言っておったんですけど、いわゆるそれ以降、いろんな調整をした後にまたそういう問題があったので、そのときにある程度、挑発的な形を出さざるを得なかったんじゃないかと。そのあたりのことをニュアンスとして証人尋問等でしっかり答弁していただければ理解していただけるんじゃないかということでやっていたわけでございますけれども、それが十分に採用されなかったということが非常に残念だと思っております。 187 ◆審議員(山口春美) 会長。 188 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 189 ◆審議員(山口春美) 二者択一だと思うんですね、上告。あるいはここで納得して4,000万円罰金を払うと。そうすれば、具体的に処分という形になるわけですが、私はこんなことで市民の税金を支払うということはできないので、関係者が4,000万円を折半してちゃんと穴埋めするということも含めて、具体的にここでもしこれを受け入れたとするならば、どういう方法があるんですか、処分の中身も含めて。4,000万円は無傷で市民に影響を与えないということになるんですか。考えているの、こういうこと。 190 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 会長、病院経営管理部長。 191 ◆会長(杉浦哲也) 病院経営管理部長。 192 ◆病院経営管理部長鈴木哲夫) 今後の方針については、まだ最高裁のほうに上告受理申し立てを行っていきますので、今の時点でどうだということは考えておりません。 193 ◆審議員(山口春美) 会長。 194 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 195 ◆審議員(山口春美) 当然二者択一だから、もう一方のほうを明確に示すべきでしょう。  市長が2,000万円、院長が2,000万円、ちゃんと穴埋めしてくださいよ。それで、実際に上告すると、来年の4月まで動きは出ないでしょう。現に今まで11月11日まで動きは出なかったわけだから。  それで結局、鈴木さんは退職されるの。でしょう。だから、結局先送りで、鈴木さん自身に責任があるとは思わないけど、現在のところは院長含めて折半の、あなた多大な任務を負っているわけだから。そこは逃げ切って処分なしということでは、ただ、そのために私は社会的なルール、何度も言っていますね。社会の常識はあなたたちに通用しない、あなたたちの今の言い分を聞いていても絶対そんな勝訴なんかしない。先へ回すだけ。というふうに思いますよ。もうちょっと処分の方向をもう一方の道を明確に示してください。 196 ◆会長(杉浦哲也) 御意見ですね。  ほかに。 197 ◆審議員(山口春美) 会長。 198 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 199 ◆審議員(山口春美) 1つも示せないの、もう一方の道を。 200 ◆会長(杉浦哲也) 質疑を簡潔に行っていただきたいと思います。 201 ◆審議員(山口春美) いやいや、上告するかどうかを私たちが承認しなきゃだめでしょう、12月に。12月議会で議決しなくても上告するの。 202 ◆総務部長(金沢宏治) 会長、総務部長。 203 ◆会長(杉浦哲也) 総務部長。 204 ◆総務部長(金沢宏治) 議決かどうかということですが、これ、自治法の議決案件の中で解釈が示されておりまして、控訴のときに一旦議決をいただいております。したがいまして、上告について再び議決をいただく必要はないという解釈がありますので、今回は議決をいただく必要はないと考えております。  以上です。 205 ◆審議員(山口春美) 会長。 206 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 207 ◆審議員(山口春美) 陰でぶつぶつ言っている議員がいるけど、ちゃんと手を挙げて自分の意見を表明しなさい。そんなぶつぶつ言っておらんで。  それで、1回上告を承認したら勝つまで私たちはフレーフレーと応援する立場ということで解釈しているのね。私は今までのところを冷静に見た限り、労働法制と天下の憲法のもとで私たちは行っているので、あなたたちのそういう医局は別だという、こういう社会通念は通用しない。いろいろ問題があったにしても1人の医師の人生を大きく、本人の納得抜きでゆがめたという点にこの結論が示されているので、それについては真摯に受けとめないと、新たな一歩を踏み出せないというふうに思います。 208 ◆会長(杉浦哲也) 御意見ということで。  ほかに。      (「なし」という者あり) 209 ◆会長(杉浦哲也) ほかに質疑等もないようですから、これにて報告を終わります。  この際、執行部退席のため暫時休憩をいたします。                            (午前 11時 12分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 19分 再開) 210 ◆会長(杉浦哲也) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  協議事項(1)「碧南緑地におけるスポーツ施設整備について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 211 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 212 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 213 ◆教育部長(鈴木重幸) ただいま議題となりました協議事項(1)「碧南緑地におけるスポーツ施設整備について(報告)」につきまして御説明を申し上げます。  まずは、参考資料1をごらんください。  1、構想策定の目的でございます。  スポーツ施設が集約をされております碧南緑地に、陸上用トラック、サッカーコート及びビーチコートの整備を行うことで、新たなスポーツの掘り起こしによるスポーツ機会の創出及びサッカー、陸上競技等により市民のスポーツ実施率の向上を目指すため、碧南緑地におけるスポーツ施設整備構想を策定し、整備を進めるものであります。  2、構想の基本方針につきましては、関連計画に基づいて定めております。  (1)市民が憩い、親しみ楽しめるスポーツ施設としての整備。  (2)スポーツ施設の集約化によるスポーツ・レクリエーション拠点としての整備。  (3)親しまれる港湾空間の形成。  (4)スポーツを活用した活性化、観光振興。  (5)各スポーツ団体との連携の5つを掲げております。  3、検討経過でありますが、基本構想につきましては、スポーツ関係者、企業関係者及び一般市民から構成をされます碧南緑地整備検討委員会を組織いたしまして、全5回開催し、意見を聞きながら取りまとめをしてまいりました。  4、施設の概要であります。  (1)陸上用トラックは、全天候型の材質で、400メートル8コースを予定しております。  (2)サッカーコートは、人工芝で、大人用1面を予定しております。  (3)ビーチコートは、ビーチバレーコートが最大で7面、ビーチサッカーコートであれば最大で2面取ることができる広さを予定しております。  (4)多目的スポーツ広場は、将来的には既存の少年用サッカーコートを移設いたします。  (5)管理棟につきましては、受付機能を持たせた事務室、トイレ、更衣室等を想定しております。  5、今後の日程でございますが、平成28年12月16日から平成29年1月15日までの予定でパブリックコメントを実施いたします。その後、2月には、この整備構想を公表してまいりたいと考えています。  6、整備構想(素案)につきましては、参考資料2のとおりとなりますので、参考資料2をごらんください。  まずは、表紙をめくっていただいて、1ページをごらんください。  1、構想策定の背景と目的でございます。  まず、背景につきましては、市のスポーツ振興施策における第5次碧南市総合計画やスポーツ推進計画などの方向性に基づき、さらに社会情勢といたしまして、2020年東京オリンピックの開催決定や、平成27年7月には、トヨタ自動車衣浦工場に国内トップアスリートを擁するビーチバレー部が創設されたことなどにより、整備構想を策定するものでございます。  また、目的でございますが、既にスポーツ施設が集積されております碧南緑地を適所と捉え、陸上用トラック、サッカーコート及びビーチコートの整備を行うことで、地域一体でオリンピックを盛り上げ、ひいては新たなスポーツの掘り起こしによるスポーツ機会の創出、サッカー、陸上競技等、市民スポーツ実施率の向上を目指してまいります。  続きまして、2ページをごらんください。  2、上位計画における碧南緑地整備の位置づけでございます。  さまざまな上位計画におけるスポーツ施設整備や振興施策の方向性について具体的に示しております。それぞれの計画における関連部分を抜粋して列記をさせていただいております。  続いて、3ページをごらんください。  3、関連計画に基づく基本方針でございます。  上位関連計画におけるスポーツ施設の位置づけを踏まえ、市民のレクリエーション、地域交流、観光の拠点空間の創出を目指す姿とするとともに、基本方針といたしまして、以下5つの基本方針を策定いたしました。  まず、1)、市民が憩い、親しみ楽しめるスポーツ施設の整備といたしまして、さまざまなスポーツ活動、レクリエーション活動を通じ、健康づくりのできる場としていくこと。  2)スポーツ施設の集約化によるスポーツ・レクリエーション拠点としての整備といたしまして、既存スポーツ施設と一体的に利用できる施設として整備することで、スポーツ・レクリエーション拠点としての活用を図ること。  3)親しまれる港湾空間の形成といたしまして、港のにぎわいを形成し、魅力ある港湾空間の形成を図ること。  4)スポーツを活用した地域の活性化・観光振興といたしまして、大会の誘致、企業クラブチームによる試合、練習などを市民が観戦できる機会の増加を図りまして、交流人口の増加による地域の活性化や観光振興を図ること。  5)各スポーツ団体との連携といたしまして、関係スポーツ団体との連携による各種スポーツイベントや市民大会の開催によりまして、スポーツの関心を高めることでスポーツ振興を図ること。  以上、5つの基本方針を定めました。  続きまして、4ページに移りたいと思います。  4の計画地の現状につきましては、計画地となる碧南緑地4.5ヘクタールには、既存の碧南緑地少年サッカー場や展望台、トンネル施設が存在し、また、中央部分を東西に横断する2つの道路や、地下には衣浦海底トンネルが設置されているところでございます。  また、隣接をしてテニスコート、弓道場、アーチェリー場を備え、港湾スポーツセンター及び港湾会館がございます。  5ページをごらんください。  5、基本構想の検討経過につきましては、碧南緑地におけるスポーツ施設整備における基本構想につきまして、体育協会などのスポーツ関係団体や関係者や、衣浦三水会や隣接事業所などの周辺事業所関係者、それから一般公募委員などを委員として構成されました碧南緑地整備検討委員会により、5回の検討を経て取りまとめを行ってまいりました。  それでは、6ページをお開きください。  ここからは、全体整備時の整備の構想図となっております。重立った部分について御説明をさせていただきます。  中央北側には、稼働率を考慮する中、ナイター照明つきといたしましたインフィールドに人工芝の大人用サッカー1面が確保でき、周囲には400メートル8レーンの全天候型陸上トラックを配置しております。  また、南西側には、2020年東京オリンピックの事前合宿や、2026年アジア競技大会を視野に入れ、最大でビーチバレーコート7面、ビーチサッカーコート2面が確保可能なビーチコート、南東側では、スポーツ振興くじ助成金で整備をいたしました既存の天然芝少年サッカー場を移設し、多目的スポーツ広場として活用してまいりたいと考えております。  また、東側には、事務室やトイレ、更衣室等の機能を有する管理棟、また、駐車場といたしまして、南西側の周辺道路と東側の既存駐車場の活用を行ってまいりたいと考えております。  そのほか、既存のトイレが2つございます。老朽化の著しい展望台付近のトイレにつきましては、県による改修を予定しております。  その他、整備イメージをつかんでいただくため、類似施設の写真を加えておりますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、7ページをお開きください。  こちらにつきましては、全体整備のイメージ図となっております。  続いて、8ページをごらんください。  7、整備スケジュールといたしまして、ビーチコートにつきましては、平成30年7月の東京オリンピックの事前合宿候補地ガイド申請期限までに整備するとともに、平成32年の東京オリンピックまでに管理棟や多目的スポーツ広場、その他緑地の整備を行う第1期整備として予定しております。  また、北側陸上トラック及びサッカーグラウンド等につきましては、予算や社会情勢等を勘案しつつ、平成33年以降での予定としております。
     続きまして、9ページをお開きください。  8、課題の整理とまとめといたしまして、スポーツ施設整備を進める上での課題について、3つの視点により整理をいたしております。  まず、課題1でございます。事業費の確保と整備費用の縮減といたしまして、全体整備には多額の費用が必要となること。  課題2ですが、企業活動と緑地利用の共存(安全対策等)といたしまして、碧南緑地周辺は、港湾物流事業者にとって経済活動を行う上で重要な道路となっていることから、事業者に対する安全対策と企業活動への影響が最小化となるような配慮が必要となるということでございます。  それから、課題3でございます。大会等のイベント開催に向けた運営計画の策定といたしまして、大会開催日における駐車場確保と交通整理員等の安全対策が必要になることということで、課題を挙げさせていただいております。  以上の課題につきましては、多額の費用が必要となるこの施設整備では、費用の精査により費用の縮減に努めるとともに、緑地部分の整備については、県の協力を受けながらスポーツ振興くじ助成金などの補助金や市債の活用による財源確保に努めてまいりたいと考えております。  また、操業をしている事業所の企業活動を考慮しつつ、施設整備及び利用者の安全確保と大会時における臨時駐車場の配置や、会場アクセスなどの運営計画を定めるなどの配慮に努めてまいりたいと考えております。  最後に、9、参考資料として、今回御意見をいただいた碧南緑地整備検討委員会の名簿を添付させていただいております。  以上で説明とさせていただきます。 214 ◆会長(杉浦哲也) 説明が終わりました。  これより質疑等に入ります。  質疑はございませんか。 215 ◆審議員(鈴木清貴) 会長。 216 ◆会長(杉浦哲也) 鈴木議員。 217 ◆審議員(鈴木清貴) ビーチバレーですが、私のほうの地元の方からは、現在、メジャーとは言えないけど人気が非常に高い競技であるので、この競技に着眼したことについては大変よいという御意見をたくさんいただいております。  今後は、多くの競技者や関係の方が碧南に来日されることが期待できるのかなと思っておりますので、交通アクセス等や何かいろいろ問題点も多くありますので、そこら辺の洗い出しと、それから対策の検討を進めていただければ大変いいことだなと思っておりますので、よろしくお願いします。 218 ◆会長(杉浦哲也) 御意見ということでいいですか。  ほかにありますか。 219 ◆審議員(磯貝明彦) 会長。 220 ◆会長(杉浦哲也) 磯貝議員。 221 ◆審議員(磯貝明彦) 以前、この検討委員会の中で、企業さんからの、港湾協会さんからの申し入れ、要望書が出されたと思うんですけど、その要望に関して、市のほうとしての見解というのはちゃんと発表されているんですか。 222 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 223 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 224 ◆教育部長(鈴木重幸) 以前、衣浦港湾協会から見直しの要望書が出されております。  先ほども少し課題の中で申し上げましたが、今後スポーツ施設を碧南緑地内に整備していく上で、周辺の事業を営まれている企業との共存は必要なことだというふうに考えておりまして、企業活動に支障を来すことのないように、お互い情報共有を図りながら調整し進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 225 ◆会長(杉浦哲也) ほかに。 226 ◆審議員(磯貝明彦) 会長。 227 ◆会長(杉浦哲也) 磯貝議員。 228 ◆審議員(磯貝明彦) 一応、市のほうはそういうふうに言われますけど、企業側のほうは、やっぱりどうしても企業の物流関係に支障を来すということは間違いないというふうに考えておりまして、当然このスポーツ施設が設置されるに当たって工事もあるだろうし、それから、完成後の交通網に対しても非常に物流が分断されるということで、あの要望書の中ではソフトなイメージで書かれておるんですけど、本当の気持ちを言えばやめてほしいという、そういう考えもあると思うんですが、そこら辺のことも考えておられるんですか。 229 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 230 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 231 ◆教育部長(鈴木重幸) 今回、整備検討委員会の中の委員の1人として、近隣の隣接しております企業の代表の方にもメンバーに入っていただいております。その方と話をする中で、今後進めていく上においては、十分お互い情報共有を図りながら進めていきたいということの御意見もいただいておりますので、そういった形で市としても情報を提供する中で慎重に進めていきたいというふうに考えております。 232 ◆審議員(磯貝明彦) 会長。 233 ◆会長(杉浦哲也) 磯貝議員。 234 ◆審議員(磯貝明彦) それと、最後の検討委員会の中で、この検討委員会のメンバーが現地視察ということで、私は参加できなかったんですけど、ちょっと聞いております。その中で、やっぱり検討委員会の皆さん、初めて現地視察をしたということで、これは当初、この計画が出された、検討委員会まで出されて、まずは現地へ行っての検討委員会で行かなければならないと思っているわけなんですけど、そこら辺は市のほうとしてはどう考えているか。  また、検討委員会のメンバーの中には、こんなところにつくるのかという声も上がったそうですが、そこら辺の考え方は、どう思われますか。 235 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 236 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 237 ◆教育部長(鈴木重幸) 今回、検討委員会を設置するに当たって、女性の方の御意見を聞きたいということで女性の委員の方もメンバーに入っていただいたんですが、特に、その女性の委員の方から現地を一度見てみたいという話がございまして、今、議員言われるように、当初から見ていただくのが一番よかったというふうにちょっと反省はしておりますが、もともと虹の公園ということであそこは整備をされておりまして、市民の方はある程度承知をしてみえるという観点、各部で視察をしてきておったものですから、少しその辺は欠けておったのかなというふうに思っております。  それから、あと、当日、いろいろ現場を見ていただく中で、特に現地を見たいという希望の上がっていた女性の委員からは、非常に汚いトイレがあるものですから、そこの改修をぜひお願いしたいという御意見はいただいております。 238 ◆会長(杉浦哲也) ほかに。 239 ◆審議員(山口春美) 会長。 240 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 241 ◆審議員(山口春美) 私たち、会派の視察で小浜市へ行って、今、一番のメッカだと思うんだけれども、勉強してきましたけれども、2年後には福井国体ということで、国体の正式競技にビーチバレーが入ったということで、そのプレということで、ことしの夏、8月と、去年の7月にジャパン大会を開催されました。  もう全部仮設です、海水浴場だから。鯉川シーサイドというところで、県営の公園なんですが、海水浴場だから、もちろん素敵なトイレもシャワールームもあるんですけれども、そこにコートを設置するだけ。ちょっと足らなかったので、次は60万円でコートの網を張りましょうと。事前に清掃するのに、ちょっと念入りな清掃をしたので130万円の委託料でやりますと。自然のところなので、選手の皆さんも全然文句を言わなくて、与えられた条件の中で競技に没頭していただくということでした。お客さんは100人ぐらいしか来ない、ファンも含めてね。その人たちが、小浜といってもそんなにホテルがたくさんあるわけじゃないので、10キロ以上離れたホテルに自分の車で行きますと。お気楽なもので、そういうものなんですよ、ビーチコートって。  ここもオーイングという地元企業があって、ことしのリオのビーチバレーに実際に出場されて、あと1歩まで行ったそうで、予選を兼ねて、トヨタとは全然違うんですけれども、そういう状況の中でもやってみえました。  私、帰って本当につくづくそう思ったのは、トヨタの一声でわーわーわーわーとやって、市民の声をなどそっちのけと。14人の人たちを集めてやったけれども、オブザーバーのトヨタ自動車の人は一言も語らず、一遍も採決もとらず、がっがっがっがっと進めていくだけと。これで何が承認されたというふうに。議会の権限もないし、ただ設計費をつけた予算で、私たちは反対しましたけれども、ほかの方が賛成されただけで、市民の納得のいくような形でやられていない。  ここまで来て、私は小浜の経験を大いに生かして、こんなの仮設でいいんじゃんと。県にさっそく、いつ県も予算がつくかわからないですけれども、整地をやると、そういうことですね、来年4月から。どんぴしゃで1日から整地が始まるの。整地を団体にやってもらって、トイレも改修してもらって、それで、もう仮設のやつでやってもらうと。こういう方向も考えるべきだと思う。  何がにぎわいをつくると言ったって、閑散としていましたよ、鯉川のシーサイドパークだって。季節外れのときなんか猫の子1匹いないよ、そんな。何がこの碧南のビーチもないようなところでにぎわいなんかつくれるものか。 242 ◆会長(杉浦哲也) 質疑をしてください。 243 ◆審議員(山口春美) というふうに思いますよ。  それから、市民病院、水道管の石綿管、毎日毎日新聞に碧南市の汚名がついている。これも1つですよ、市民そっちのけでがんがん進める市長のやり方。私は、仮設も含めて検討するべきだと思う。とりあえず、市長の任期の間はこっちのビーチコートしかいじらないので、どんどん整地してもらって、仮設で対応したらいかがです。私、こんなのをつくったら、もう後先困ってしまう。 244 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 245 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 246 ◆教育部長(鈴木重幸) さっきから言われているように、ビーチバレーの試合の誘致だけのことを考えると、仮設コートでも対応は可能というふうに思いますが、今回市として考えておるのは、ビーチバレーだけではなく、今後ビーチコートを使って新たなスポーツの掘り起こしに努めていきたいということでありますので、常設で対応してまいりたいというふうに考えております。 247 ◆審議員(山口春美) 会長。 248 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 249 ◆審議員(山口春美) 常設でやったが最後、30年の6月末には多分その入れ物ができると思うんだけど、そこからは市民はもう気楽に借りられないですよね、砂も大切なものだから整地してもらって、もう更地にしてもらって好きなようにお使いくださいと、こうやって30年の6月を待って、それで、そこの場で仮設で何でも対応しますよということで手を挙げて、合宿が決まらなければまた好きなように使えばいいわけだから。一旦つくっちゃって、合宿が決まらんかったというときになったら、このときには、まだオリンピックの直前にシャワーとかそういうのをつくるのであって、合宿で決定しなければ、管理棟もシャワールームも新たなトイレもつくらないということでいいですか。 250 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 251 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 252 ◆教育部長(鈴木重幸) 管理棟そのものは、第1期工事のビーチバレーコートだとか多目的グラウンドだけではなく、将来的な第2期工事を含めての管理棟を考えていかなきゃいけないものですから、そこまでも含めた形でどういう管理棟をつくっていくかということを今後検討していきたいと思いますが、ただ、ビーチバレーコートだとか多目的グラウンドが整備された暁に管理棟がないと何かと支障も生じてくると思いますので、できる限り早く管理棟は整備していきたいというふうに考えております。 253 ◆審議員(山口春美) 会長。 254 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 255 ◆審議員(山口春美) 逆に管理棟をつくったら管理そのものに、まだ人が使うかどうかわからない、ナイター設備も9時まで使うというので、夜まで人を配置するのかということも含めて厄介なことになっちゃうので。8ページのところ、29年はビーチコートの整地、29年、県はいつごろやるんでしょうかね、予算をつけて。県は遅いよ、何をやるでも。道路標識をつけるのでも遅いし。いつごろ整地にかかるんですかね、トイレの完成。30年の6月に、ここまでに管理棟をつくるの。これは今後のかかわりで、ここで合宿が決まらなければ要らないがね。どうするの。 256 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 257 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 258 ◆教育部長(鈴木重幸) まず、管理棟につきましては、その表にございますように、一応32年までにつくるということでありますので、まずはビーチコートを優先して整備していくという。 259 ◆審議員(山口春美) 会長。 260 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 261 ◆審議員(山口春美) だから、合宿決定前は、箱物はつくらないのだわ。つくるのかね。整地して終わっちゃうじゃん、29年なんかは。そんな4月1日からやれるわけないものだから。1ヵ月かそこらで整地なんかはできるのかしら。30年の3月31日までね。県は年度をまたいでよくやられるけれども、29年度については整地するのが一生懸命じゃないの。そこに、小浜は、そんなオーストラリアなんかの砂なんかは運送費でほとんどなので、ベトナムの砂だったら格安で買えるから、ベトナムの砂をやっていると。民間さんがちゃんとそういういろんな情報を持ってみえて、物すごい研究してみえたですよ。安くてやれるなら、別にトヨタさんの言いなりになって高いオーストラリアのなんか買わなくても、ベトナムだっていいじゃないですか。ベトナムの砂をいっぱいばらまいておいてあげて、ドッジボールでも何でも好きなだけやれるようにしておけばいいじゃない、合宿が決まる前は。決まったらまた大騒ぎでやればいいけど。どうなの、29年度、そういうふうでしょう、今から展望するに。 262 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 263 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 264 ◆教育部長(鈴木重幸) 砂については、高いものから安価なものまでいろいろあるわけですが、先ほど言いましたように、事業費をできるだけ精査する中で、砂についてもどういったものを導入していくか、今後検討していきたいと思います。 265 ◆審議員(山口春美) 会長。 266 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 267 ◆審議員(山口春美) 私も土足を想像しているので。29年度、だから、整地するだけ。それがうまくいけば、県がトイレのリフォームをやってもらって、あそこで本当に親子ともども何に使ってもいいよと開放していただけるのか。29年度は開放していない?それと30年はもうないよ、だから。30年の3月31日までは前年度でやっているので。あと3ヵ月しかないので、手を挙げるのに。その時点には何ができておるの、6月までの。わかっていないじゃん、結局。 268 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 269 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 270 ◆教育部長(鈴木重幸) ビーチコートにつきましては、表にありますように、30年の7月まで整地をやりますので。      (「29か30かと聞いておるじゃん」という者あり) 271 ◆会長(杉浦哲也) 答弁の途中ですから。答弁を先にやってください。 272 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 273 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 274 ◆教育部長(鈴木重幸) コートまで含めて、30年の7月までに整備するということですので、その期間については、それより前に整備のほうはしていきます。 275 ◆審議員(山口春美) 会長。 276 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 277 ◆審議員(山口春美) 工期なんかそんなかからないでしょう、フェンスを張るぐらいだから。フェンスもなくて、厚く、30センチぐらい積もればいいそうなので、あそこ、全面的にベトナムの砂をひいてあげればとってもやりやすいので。7面どころか1枚でも取れるもんね。そこで何でも好きなことをやればいい。サッカーでも何でもやればいいというふうに。合宿が決まる前は自由でしょう。トヨタさんに一方的に貸すの。そこもイメージが持てないので。ベトナムの砂をばらまいて、市民利用に供すると。こういうふうになる?29年度、あるいは6月まで、30年の。考えてへんじゃん。 278 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 279 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 280 ◆教育部長(鈴木重幸) 平成29年度については、ビーチコートについて、給水だとか排水、それから電気だとか、競技場部分で撤去するものがあれば、そういった撤去費を含めて実施していきます。 281 ◆審議員(小池友妃子) 会長。 282 ◆会長(杉浦哲也) 小池議員。 283 ◆審議員(小池友妃子) 選手が合宿を行うのにホテル等の宿泊施設が必要となると思うのですが、何か事前合宿の誘致に伴い宿泊施設が要件となることはありますか。 284 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 285 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 286 ◆教育部長(鈴木重幸) 事前合宿の誘致の要件といたしましては、練習会場から30分以内という要件がございます。 287 ◆審議員(小池友妃子) 会長。 288 ◆会長(杉浦哲也) 小池議員。 289 ◆審議員(小池友妃子) 現在、宿泊地の目安として、候補というか、考えているところはありますか。 290 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。
    291 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 292 ◆教育部長(鈴木重幸) 現在検討している宿泊施設としましては、衣浦グランドホテルや水上スポーツセンターなどを候補として考えております。 293 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 294 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 295 ◆審議員(生田綱夫) 陸上競技を行う上で、始まる前のアップが大切となってくるのですが、整備構想図を見ると、選手はどこでアップを行うのかわからないのですが、何か検討されているようなことがあれば教えてください。 296 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 297 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 298 ◆教育部長(鈴木重幸) 資料6ページの構想図のビーチコートの北側に芝生園地というのがあるのですが、そこでアップを行っていただけると考えております。 299 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 300 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 301 ◆審議員(生田綱夫) 陸上競技を行っていた経験者から言わせてもらうと信じられない話と思えるのですが、陸上競技のほとんどの種目で、競技者がアップをする際、例えばトラック競技であればラバーコースでアップを行うし、投てき競技であれば実際のフィールドと同様の条件で行う必要があります。ぜひ、今後検討をする際には、アップの場所について検討をお願いしたいということと、陸上用トラックを見ると、全天候型のトラックとなっているんですが、全天候に対応するトラックと芝生では環境が違い過ぎます。陸上をする上で、地面のかたさなど、できるだけ同じ環境でアップすることが重要だと思うのですが、どうでしょうか。 302 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 303 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 304 ◆教育部長(鈴木重幸) 限られた敷地の中でその場所を確保することは難しい状況ですが、第1期整備完了後、第2期整備を検討する中で検討していきたいと思います。 305 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 306 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 307 ◆審議員(生田綱夫) 今後検討していくということは、これから変更も可能ということで受け取ってよいでしょうか。図面にないので、これで終わりということはないですよね。 308 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 309 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 310 ◆教育部長(鈴木重幸) この整備構想は、整備検討委員会で検討した内容ですが、第2期整備を進めるに当たりましては、今後、競技団体等とも打ち合わせを行い、進めていきたいと考えています。 311 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 312 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 313 ◆審議員(生田綱夫) 陸上用トラックですが、雨天時は使用が難しいと思っています。雨天時の対策についてはどうでしょうか。 314 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 315 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 316 ◆教育部長(鈴木重幸) 試合中など、急に雨が降ってもトラックとしては使用できますが、実際練習となると、雨の中で行うことは難しいと思います。 317 ◆審議員(山口春美) 会長。 318 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 319 ◆審議員(山口春美) 今は平成30年の東京オリンピック事前合宿の候補地として申し込むまでのスケジュールで考えていて、平成32年に東京オリンピックが行われますよね。その後、アジア大会の会場として名乗り出ていくって整備スケジュールを見ると、東京オリンピックまでしか考えていないじゃないの。こんな計画は一旦白紙にして凍結すべき。  構想図にしたって、具体的な大きさが全く書いてないじゃない。ビーチコートとか多目的スポーツ広場とか全体の大きさとか、具体的に何メートルで、何ヘクタールなのよ。 320 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 321 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 322 ◆教育部長(鈴木重幸) 資料6ページの整備構想図及び整備イメージをごらんください。多目的スポーツ広場の大きさは、50メートル掛ける80メートルで4,000平方メートルでございます。ビーチコートの大きさとしましては、84メートル掛ける34メートルで2,856平方メートルでございます。 323 ◆建設部長(中村正典) 会長、建設部長。 324 ◆会長(杉浦哲也) 建設部長。 325 ◆建設部長(中村正典) 第1期整備分は1.9ヘクタールで、陸上トラックの部分が2ヘクタール、残りが緑地の部分となります。 326 ◆審議員(山口春美) 会長。 327 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 328 ◆審議員(山口春美) この間、会派視察で小浜市の陸上競技場を見てきました。そこは全てが仮設で行っていて、ここは約7億円かけて陸上競技場を整備したそうですが、手狭だと話していました。碧南緑地も敷地いっぱい使って陸上競技場をつくっちゃって、今後、もっと広げたくても広げることもできない。こんなところにつくってどうするの。北部はどうなっているの。そっちにつくったほうが広く使えるじゃない。周辺道路にも配慮が必要だよ。例えば、北側の道路はどうするの。このまま残すの。 329 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 330 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 331 ◆教育部長(鈴木重幸) 北側の道路につきましては、歩道の部分を残す予定です。 332 ◆審議員(山口春美) 会長。 333 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 334 ◆審議員(山口春美) 歩道の幅は何メートル残すの。 335 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 336 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 337 ◆教育部長(鈴木重幸) 歩道の幅はまだ決まっておりません。 338 ◆審議員(山口春美) 会長。 339 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 340 ◆審議員(山口春美) まだ決まっていないってどういうことなの。そんなので歩行者安全は確保できるの。ちゃんと確保してよね。 341 ◆会長(杉浦哲也) 要望ですね。  他に。 342 ◆審議員(加藤厚雄) 会長。 343 ◆会長(杉浦哲也) 加藤議員。 344 ◆審議員(加藤厚雄) 私は、ビーチコート自体には反対はしないんだけど、何か今の計画だと貧弱だよね。陸上競技場やサッカーコートとかは愛知県にも他にたくさんある。せっかくビーチコートをつくるなら、日本一のものをつくってもよいと思っている。もっと話題になるようにしてほしい。他のビーチコートと比べると、どれくらいの建設費の規模になるの。 345 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 346 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 347 ◆教育部長(鈴木重幸) 海岸に面していないビーチコートというのは余りなく、建設費を比較するのは難しい状態です。 348 ◆審議員(加藤厚雄) 会長。 349 ◆会長(杉浦哲也) 加藤議員。 350 ◆審議員(加藤厚雄) 中途半端なんだよね。余り目立たないというか、何か目玉になるようなことを考えないと、ビーチコートといえば碧南市と言われるくらいにしないと。 351 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 352 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 353 ◆教育部長(鈴木重幸) 県内でも海岸にビーチコートをつくっているところはございます。ただ、自然の砂浜を利用していますので、碧南では砂のランクなどで考えてきたいと思います。 354 ◆市長(禰宜田政信) 会長、市長。 355 ◆会長(杉浦哲也) 市長。 356 ◆市長(禰宜田政信) 私は、人口7万人規模の市としては、この1億円前後の整備費でちょうどいいと考えています。 357 ◆審議員(加藤厚雄) 会長。 358 ◆会長(杉浦哲也) 加藤議員。 359 ◆審議員(加藤厚雄) 市長は、7万人規模ではこのくらいの建設費でちょうどよいと言うけれども、1億円規模だと余り注目されないですよね。せっかく珍しいビーチコートをつくるので、愛知県では碧南が1番と言われるようなものでないといけない。 360 ◆市長(禰宜田政信) 会長、市長。 361 ◆会長(杉浦哲也) 市長。 362 ◆市長(禰宜田政信) 碧南市の財政状況に合わせると、1億円でも十分だと思います。 363 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 364 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 365 ◆審議員(生田綱夫) 過去に新体操で碧南市を盛り上げたことがありましたよね。国体を碧南で開催したり、各学校で新体操クラブができたり、全国大会が碧南で開催されたりして、碧南は新体操の甲子園と言われていた。そのとき、結局他競技の団体から、なぜ新体操だけ特別なんだと話があって、結局衰退していってしまったというか、衰退せざるを得なかった歴史があります。今、碧南市にビーチバレーをしている人はほとんどいないと思うのですが、新体操の経験から今回のビーチバレーについて同じような失敗を繰り返さない方策か何かは考えてみえるでしょうか。 366 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 367 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 368 ◆教育部長(鈴木重幸) 各学校でビーチバレーのチームをつくるなど、まずはビーチバレーの競技人口をふやしていきたいと考えています。 369 ◆審議員(生田綱夫) 会長。 370 ◆会長(杉浦哲也) 生田議員。 371 ◆審議員(生田綱夫) 他競技団体との兼ね合いというか、どのように共存していくのですか。 372 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 373 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 374 ◆教育部長(鈴木重幸) まずは県大会などの会場として利用してもらい、身近なスポーツであると印象づけていきたいと考えています。 375 ◆審議員(小池友妃子) 会長。 376 ◆会長(杉浦哲也) 小池議員。 377 ◆審議員(小池友妃子) 現在、新体操をやりたいと思っても、新体操をやっている学校は2校しかなかったりして、やりたいと思ってもできない環境にある子もいます。ビーチバレーに興味を持つ子もいるかもしれませんが、どのように広めていくお考えでしょうか。 378 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 379 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 380 ◆教育部長(鈴木重幸) 碧南緑地整備検討委員会の委員として、バレーボール協会の方に入っていただいております。まずは、バレーボールをやっている方を中心にビーチバレーを広めていっていただけたらと考えています。 381 ◆審議員(小池友妃子) 会長。 382 ◆会長(杉浦哲也) 小池議員。 383 ◆審議員(小池友妃子) 9月議会の一般質問でもしたのですが、出生数より児童数が減っています。子供が少なくなっている中、新スポーツを広める必要はあるのでしょうか。 384 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 385 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 386 ◆教育部長(鈴木重幸) スポーツ人口をふやしていく上で、新しいスポーツを掘り起こすことも必要だと考えています。新しいスポーツとしてビーチバレーを広めていきたいと思います。 387 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 388 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。
    389 ◆審議員(石川輝彦) 私たちの会派はちゃんと内陸につくった海も砂浜もないビーチバレーコートを視察してきました。そこは、オーストラリアのホワイトサンドを使用し、真夏でも砂が熱くならないと好評だそうです。高校生の部活動でも利用してもらい、多くの方がコートを使われています。愛知県は碧南市がアジア大会の会場であると考えているみたいですが、実際どのような形で考えていますか。 390 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 391 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 392 ◆教育部長(鈴木重幸) アジア大会でも基準となる砂を入れる予定です。 393 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 394 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 395 ◆審議員(石川輝彦) 先ほど陸上競技のアップ場所の話が出ましたが、ビーチバレーもアップが必要だと思います。特にアジア大会の会場となるのであれば、第2期整備の部分についても早目に整備を進める必要があると思いますが、考えをお聞かせください。 396 ◆教育部長(鈴木重幸) 会長、教育部長。 397 ◆会長(杉浦哲也) 教育部長。 398 ◆教育部長(鈴木重幸) 第1期整備分については、平成32年の東京オリンピックの事前合宿までには整備する必要がありますが、第2期整備については、経済情勢を勘案しつつ、33年度以降で整備を進めるとしていますが、アジア大会は試合会場ということで、海外から選手を初めお客様も来られるため、できるだけ早く整備をする必要があると考えています。 399 ◆審議員(石川輝彦) 会長。 400 ◆会長(杉浦哲也) 石川議員。 401 ◆審議員(石川輝彦) ただ単にアップ場所をつくるのではなく、小学生など競技する人の年齢も考慮してアップ場所を検討していただきたい。 402 ◆審議員(山口春美) 会長。 403 ◆会長(杉浦哲也) 山口議員。 404 ◆審議員(山口春美) 県内にもビーチバレーコートはたくさんあります。そのほとんどが海岸沿いですが、前にオフィス街の中でのビーチバレーが話題になりましたが、碧南市もビーチバレーをやっていくなら、話題になるように考えていただくよう要望します。 405 ◆審議員(鈴木良和) 会長。 406 ◆会長(杉浦哲也) 鈴木議員。 407 ◆審議員(鈴木良和) 新政会は7月に天童市の施設を視察してきました。そこは、施設を建設するのに全て市内業者に依頼したとのことでした。碧南市もこの整備を進めていくに当たって、市内業者を使っていただくようお願いします。 408 ◆審議員(岡本守正) 会長。 409 ◆会長(杉浦哲也) 岡本議員。 410 ◆審議員(岡本守正) 海が近い場所に陸上トラックを整備することで、やはり風が問題となってくると思います。強風への対策も検討をお願いします。 411 ◆会長(杉浦哲也) 要望ですね。  以上で、協議事項は終了いたしました。  これにて第4回碧南市議会協議会を閉会いたします。                            (午後 零時 29分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会協議会の記録である。   平成28年11月21日                碧南市議会協議会                  会長  杉 浦 哲 也 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...